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GLOSSARY
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手付金等の保全措置

保全処置とは、安全な状態を保持するために行われる処置のことです。不動産売買における、保全処置は不測の事態に当事者が不利益を講じないための対策です。買主が宅地建物取引業者から宅地・建物などを購入する場合、物件の引渡しを受ける前に、手付金(契約締結時に交付)・中間金・内金(物件引渡し前に交付される)などの名目で代金の一部を払います。これを手付金等といいます。不動産売買契約後に、売主である宅地建物取引業者が倒産し、連絡が取れない状況になるなど、不測の理由で物件の引渡しができなくなった場合、既に支払っている手付金等が返還されずに、大きな損害をうける可能性があります。そのため宅建業法では手付金等の返還が保証されています。

具体的に保全対策を講じる必要があるケースは、

1、物件が完成前の売買にあたっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき、

2、物価が完成後の売買にあたっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるときは、手付金等の保全措置を講じなければならないとしています(宅建業法第41条、第41条の2)。しかし、手付金等の金額が前記の一定金額以下の場合や買主への所有移転登記等がされた場合は、保全措置を講ずる必要はないとされています。宅地建物取引業者が売主で、物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、宅地建物取引業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」を買主に渡さなければなりません。保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額の全額となります。そのため、登記が済むまでは、保証内容を確認し、保証書を大切に保管しておかなければなりません。

保証による手付金の保全措置の方法としては以下の3つの処置があります。

保証処置:銀行などと保証委託契約を結ぶ方法

保険処置:保険事業者と保証保険契約を結ぶ方法

保管処置:宅地建物取引業者と全国宅地建物取引業保証協会や不動産保証協会などの指定保管機関が手付金等寄託契約を結ぶ方法

保証処置と保険処置に関しては、売買の対象物件が完成していても、完成していなくても保証が可能です。保管処置に関しては、売買の対象物件が完成していることが条件となります。なお、手付金等の保全措置を講じた場合でも、宅地建物取引業者が売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合には,売買代金の20%を超える手付金は受領できません。

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