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重要事項説明書

重要事項説明書とは、契約に関しての重要事項を契約予定者に説明するための書類です。

宅建業者は、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者または宅建業者が行う媒介に係る売買、交換もしくは貸借の各当事者(相手方等)に対して、その者が取得し、または借りようとしている宅地または建物に関し、その売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、宅建士をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項)。

従来は、この書面の交付にあたっては、宅建士は書面に記名押印しなければならないとされていましたが、令和3(2021)年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されデジタル社会形成整備法による宅建業法の改正によって見直され、記名押印ではなく、記名をもって足りることになります(宅建業法35条5項)。

また、相手方等の承諾(政令の定める方法による承諾)を得れば、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項について、電磁的方法であって記名に代わる措置を講ずるものとして規則で定めるものにより提供することができるとされました。この場合、宅建業者は、宅建士に書面を交付させたものとみなされます(同法35条8項)。

説明を行う際には、相手から請求がなくても、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

また、これらの手続きは契約予定者の同意があったとしても省略してはならず、内容を熟知している宅建業者が契約予定者でも行う必要があります。

説明する内容は、不動産売買か賃貸かによっても異なりますが、大まかに分けて、取引対象不動産の権利関係、取引対象不動産に係る法令上の制限、取引対象不動産の状態やその見込み、契約の条件などが挙げられます。

元々、この説明は不動産の特性や取引内容が原因で当事者に不利益が発生することを防ぐために必要とされていますので、説明内容が厳格に定められております。

重要事項説明書は定型書式になっていますが、地域によって条例があったり、対象物件独自の特徴などによって適宜書き換えられていたりすることがありますので、説明はきちんと聞いておきましょう。質問をすると詳しく教えてもらえますので、特殊な内容や、分かりにくいことがあればその都度、確認をするよう心掛けて下さい。

重要事項説明書は内容が複雑で長文に渡っているため、言われるままに流している人も多いです。
しかし、高額な買物や取引になりますので、説明内容をきちんと理解した上で納得して契約できるように、分からないことは何度でも確認しておいた方がよいでしょう。

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