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GLOSSARY
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売買契約書

不動産の売買は、人生においても一、二を争うほどの高額な買物になります。そのため、単に現金と現物を交換するのではなく、一般的には売買契約書を取り交わして契約をする形をとっています。仲介をしている不動産会社も、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面に宅地建物取引士が記名押印の上、交付するよう義務付けられています。

売買契約書に記載されている内容で特に注意すべきものとしては、売買物件の表示があります。これは売買される土地や建物の所在や家屋番号などを記載したもので、登記簿と同じ表記になっています。まず始めに、取引対象の物件に間違いないかどうかを確認しておきましょう。

次に、売買代金や手付金等の額、支払日などが記載されます。
ほとんどの場合、銀行などから資金を借り入れてこれらの代金を支払っていますが、この場合、日付だけでなく手付金の種類や取り扱い、売買代金との割合、解除などについて確認するようにして下さい。

所有権の移転と引渡しの時期ですが、一般的にはこれらは代金の支払と同日に行われますのでご確認下さい。

司法書士に登記を依頼する場合には、代金の受け取りを確認した時点で、売主が所有権移転登記に必要な権利証や委任状を渡し、建物があるときには買主や仲介業者に鍵を渡します。引越しなども踏まえて日程に問題ないか確認しましょう。

中古物件の場合、エアコンや庭木など、更地ではなく付帯設備がある場合には、その内容についても処分方法を検討して契約します。予め受けとる物と処分する物のリストがあるとスムーズに確認が出来て良いと思います。

手付解除は契約を途中で解除できるかどうか、その場合の負担をどうするかなどの取決めです。
後々問題とならないよう、双方の認識に違いがないことを確認をしておきましょう。
引き渡し前の物件の滅失・毀損は、引渡し前に天災などの予測し得ない事情によって物件が毀損した場合の取決めです。一般的には売主が費用負担して修復することになりますが、買主が契約の目的を達せられない時は契約解除という可能性もあります。万が一のことも想定して、事前によく目を通しておきましょう。
契約違反による解除は一方が債務不履行を行った場合の解除で、この場合には債務不履行を行った側が違約金等を支払います。ローン特約はローンが通らなかった場合の措置で、解除の時の買主の負担を免除します。瑕疵担保責任は物件に隠れた欠陥などが見つかった場合のことで、契約の解除や売主の負担による損害賠償や修理などが記されています。購入後のトラブルを避けるために重要です。

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