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GLOSSARY
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買い替え特約

買い替え特約とは、買い替えを予定している買主に適用される特約です。買い替えには、売却先行型と購入先行型があります。売却先行型は、自身が住んでいる物件を売却してから新しい物件を購入することです。売却先行の場合は、次の物件を購入するまで一定期間別の物件での生活が可能な状況での買い替えです。一方で購入先行型は、新しい物件を先に購入してから、現在の物件を売ることです。

売却先行型も購入先行型も、次に住むところが確保されていたり、現在の物件の販売金額に依存しない資金的な余裕があったりすることが条件となってきます。しかしながら、買い替えを検討されている方のなかには、現在住んでいる物件が売れることを前提として、同時進行で新しい物件の売買契約を結ぼうとする方もいます。そういった方に対して適用されるのが買い替え特約となります。

具体的には、新規物件の売買契約をする際に、現状住んでいる物件が指定した期日内に希望価格で販売できなかった場合に新規物件の売買契約を白紙にできるといった特約を付帯します。買い替え特約を付帯して契約を締結すると、現在住んでいる物件が売れず解約となる際の違約金は発生せずに手付金も戻ってきます。買主側には非常にメリットが大きい特約ですが、売主側には不安要素が大きい特約のため、売主からの同意が得られない場合が多くあります。買い替え特約は必ず付与できるという特約ではありません。不安要素をなくし特約を結ぶためには、現状住んでいる物件の売却を依頼している仲介会社と専属専任媒介契約か専任媒介契約を結ぶと、新規物件の売主に対して期日内での売買を目標としていることが明確に伝わり特約を結ぶための好材料になります。また、通常の特約記入事項に加えて、専属専任契約もしくは、専任媒介契約を結んでいる旨を特約の中に明記することも有効でしょう。その際は、下記の明記が必要です。

・建物の情報(所在地、家屋番号、床面積)

・売り渡し条件(販売予定の金額、引き渡す予定の時期)

・専属専任媒介業者(名前、所在地)

以上の情報を明記することで信頼度が増し付与に関しても前向きに進むでしょう。仮に、特約で定める期日内での販売予定物件の売買が成約しなかった場合は、再度売主と合意がとれれば延長は可能ですが、期日内での契約を目指すためにも、買い替えを検討し始めた段階で市場の価格をリサーチしておくことが大切です。

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