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不動産用語集
GLOSSARY
不動産用語集
謄本
謄本とは書面化された原本の内容をすべて書き写したもので、戸籍謄本、登記簿謄本、手形謄本などいくつかの種類があります。
その中で不動産に関わるものは、登記簿謄本です。土地や住宅を取得した際は、取得した権利に準じて登記をすることが必要となります。
登記をしていなければ、法的に所有件を主張することはできません。
購入した場合だけでなく、相続や贈与した場合も必要ですし、住宅ローンなどを借りた場合には、抵当権の設定登記もしなくてはなりません。
その登記情報をまとめたものが、登記簿です。登記簿には、土地登記簿、建物登記簿、株式会社登記簿など登記の種類に関してそれぞれ登記簿があります。
登記簿謄本は、登記事項証明書と呼ばれることもあり、だれでも取得することが可能です。
戸籍謄本などは、個人情報が掲載されているので閲覧することが制限されていますが、登記簿謄本は不動産の権利を保持していることを証明するため、または誰の所有なのかを確認するためのものなので取得可能とされています。
取得は、以前はその不動産を管轄する法務局で紙を確認していましたが、最近では最寄りの法務局にて不動産登記情報交換サービスによってコンピュータで確認することが出来ます。
対象の不動産を調べる際は、土地の地番や建物の家屋番号が必要となりますので予め確認しておく必要があります。
登記簿謄本には、表題部、権利部甲区、権利部乙区の3つに関してそれぞれ分かれています。
表題部には、不動産が土地の場合は、不動産番号、所在、地番、地目、土地の面積が記載してあります。建物の場合には、家屋番号、住居・工場などの種類、鉄筋・木造などの構造、床面積が表示されます。
権利部甲区には、不動産の所有権に関わることが記載されており、順位番号、登記の目的、受付年月日、受付番号、売買・相続などの所有に関する原因、所有者が明記されます。
権利部乙区には、所有権以外の情報が記載されます。順位番号、抵当などの登記の目的、受付年月日・受付番号、原因、権利者その他の事項として抵当権の場合は、債権額や利息について明記されます。不動産の登記簿謄本には、現在事項証明書と全部事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類があります。
現在事項証明書には、対象不動産の現在の状況のみが記載されています。過去の所有者の履歴までの記載が必要であれば全部事項証明書、さらに古い情報まで必要な場合は閉鎖事項証明書が必要となります。