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不動産用語集
GLOSSARY
不動産用語集
一般媒介契約
一般媒介契約とは、依頼者(売主)が複数の宅地建物取引業者と契約することができる媒介契約のことを言います。また、宅地建物取引業者と契約関係が発生している状態でも、依頼者自身が直接買い手を見つけることも可能です。依頼者が直接買い手を見つけた場合、一般媒介契約が契約期間中であっても、宅地建物取引業者は依頼者へ営業経費を請求することはできません。媒介契約の中では、最も依頼者に対する制限が少ない契約です。
一般媒介契約には2種類の契約があります。一般的に「明示型」と呼ばれるものは、依頼者が既に宅地建物取引業者と契約している場合において、他の宅地建物取引業者と新たに契約する際に、他の宅地建物取引業者の名称や所在地を既に依頼している宅地建物取引業者に公開することが義務となります。
「明示型」の一方で、「非明示型」と呼ばれるものがあります。一般媒介契約の非明示型の場合、既に宅地建物取引業者と契約関係にあるが、他の宅地建物取引業者と新たに契約する際に、契約が発生することを既に依頼している宅地建物取引業者に公開しなくてよいという契約になります。
一般媒介契約の場合、契約関係にある宅地建物取引業者は、依頼者へ販売状況を報告する義務は発生しません。そのため、販売状況の確認は、依頼者が自発的に宅地建物取引業者へ確認することになります。
一般媒介契約に関しては法令での契約期間を定めてありません。行政の指導では3ヶ月となっていますが、必ずしも3ヶ月でなければいけないというわけではありません。なお一般媒介契約を更新する際は、依頼者から宅地建物取引業者へ申し出る必要があります。依頼者は自動更新のように認識している場合もあるので注意が必要です。
一般媒介契約を契約期間中にいつでも解約することが出来ます。解約の申し出は依頼者が宅地建物取引業者へ書面もしくは電話でも申し出ることが出来ます。また、解約した場合、契約期間中に宅地建物取引業者が費やした営業経費について請求を受けることはありません。
一般媒介契約は、明示型、非明示型ともに指定流通機構(レインズ)への登録の義務は発生しません。ただし、宅地建物取引業者の任意により登録することは可能です。