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不動産用語集
GLOSSARY
不動産用語集
融資利用特約
融資利用特約は、住宅ローン特約と呼ばれることもあり、住宅ローンの審査が通らなかった際に売買契約を解除することができる特約です。融資利用特約を結んでおくと契約解除に際して、手付金の返却はもちろん、解約金の支払い義務も発生しません。住宅ローンを申し込む際に契約済みの売買契約書を金融機関に提出するので、買主は住宅ローンを組む前に売買契約を締結する必要があります。もしこの特約がなければ、買主は住宅ローンが組めなかった場合でも、売買契約による代金全額の支払いをしなければならないことになります。一方で売主側も、代金を支払ってもらえないリスクを抱えることになります。
融資利用特約では、売買対象物件の引渡し日までの間に相当の期日(いつまでなら解除可能であるかの期限)を定めます。申請の金額などにより期間はそれぞれですが、1ヶ月ほどとるのが一般的です。期日までに金融機関などから承認を得られなければ、手付金を返還してもらい契約が解除となります。融資利用特約では、融資の承認が得られない際にトラブルが発生することがあります。融資利用特約には、契約解除について申し出が必要なものと、融資の承認が得られれば自動で解除となるものがあります。契約の際は、必ず融資利用特約の文言を確認しましょう。
最初に申し込んだ金融機関で融資が得られなかった場合は、他の金融機関に再度申請する、もしくは、融資以外の資金調達をする必要があります。このとき、再審査をしている間に特約期間が経過したり、結局資金調達が出来ないというトラブルが発生する可能性もありますので、慎重に判断して行動しましょう。融資利用特約の内容はしっかり確認して下さい。融資利用特約では、期間についてもトラブルが発生することがありますので、期日の変更が出そうになった場合は、すぐに融資利用特約の期日延長の覚書を交わして、期日を変更する必要があります。