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GLOSSARY
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建築基準法

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた全7章106条からなる法律です。1950年に制定後頻繁に改正されてきました。
建築技術や建築資材の進歩が進むにつれて、その中身も時代に合わせたものになっています。2003年の改正の際には、大きな社会問題となっていたシックハウス症候群への対策が義務付けられました。
また、2005年には耐震偽装などが社会問題となったあとの建築確認・検査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化、建築士等の業務の適正化及び罰則の強化、建築士・建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示、住宅の売り主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示など大きく改正されました。
耐震や耐火に関しては、日本が地震や火山が多いことなどからメディアに建築基準法の観点から取り上げられることも多いです。

建築基準法は、大きく実態的規定と統括的規定に分けられます。実態規定とは、建築物の使用用途や規模などに応じて求められる構造を定めた規定です。さらに、単体規定と集団規定があります。
単体規定とは、建築物個々の必要最低限度の構造が規定されており、土地などの外的要因に依存することなく単体での安全性や快適性などが規定されています。
例えば、地震が起きた時に人命を守れる構造耐久になっているか、人が避難経路を確保できる構造なのかということが規定されています。また、集団規定に関しては、都市計画法と密接した規定となっています。
建物敷地の条件(接道義務など)、用途地域規制(都市計画法で定められた用途に対応して建築できる建築物の種類の規定)、容積率、建ぺい率、形態規制(高さや日陰の制限)など、建築物が集まって形成される都市の環境などを規定したものが集団規定です。
都市計画法の中では、各地域内の用途地域について細かくあるべき姿が示されておりその用途まで規定されています。

建築基準法の統括的規定とは、実体的規定の効力を確保するための規定です。そのため、効力を確保するための建築基準法の目的や用語の意味、手続きや罰則などを規定しています。
さらに建築基準法を支えるものとして、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築基準法関係告示が定められています。
建築基準施行令にて、建築基準法の規定を実現するための具体的な施策が示されており、さらにその実現の為に建築基準法規則によって設計図書、事務書式など定めています。
それらを日々変化していく環境の中で補完する役割を担っているのが建築基準法関係告示となっております。

上記の基準に基いた建築確認を受けることで、建築活動が可能になっています。建物を新築・増築するとき、建築主は必要な図面などを添えて自治体等に点検を申請し、安全基準に適合の確認をする必要があります。

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