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GLOSSARY
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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子または孫に対して生前に財産を贈与した場合に選択できる税制です。
この場合、18歳以上の子または孫は推定相続人である必要があります。推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合に、相続権のあるであろうという人を指します。
なお、相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与について、暦年課税制度(年間110万円の控除が受けられる原則的な贈与税の制度)が使えなくなるという特徴があります。
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になる一方、贈与者が死亡した際に、贈与した財産を相続財産に足し合わせて、相続税の課税対象とする制度です。この累計2,500万円の非課税枠に加え、年間110万円の基礎控除が設定されました。
これにより、年間110万円以内の贈与なら贈与税はかからず、贈与者が死亡した際に相続財産に足し合わせる必要もなくなりました。
なお、累計2,500万円+年間110万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税されます。
通常の贈与税の計算(暦年課税)では、超過累進税率が用いられており、最大税率は55%にも上ります。比較すると、相続時精算課税制度の税率はかなり軽減されています。

相続時精算課税制度を選択した場合、その最初の贈与を受けた年の3月15日までに納税地の税務署に相続時精算課税選択届出書と贈与を受ける者の戸籍謄本と一定の書類を贈与税の申告書と共に提出しなければなりません。
この期間を過ぎた場合は、相続時精算課税の適用を受けることが出来ないので注意が必要です。

相続時精算課税制度のメリットは、先に述べたとおり2,500万円まで贈与税がかからないという点でしょう。その他にも、収益を生む物件などの場合は、贈与後の収益が贈与を受ける人のものになるため、贈与者の節税対策になります。
相続時精算課税制度のデメリットに関しては、贈与の相手が直系の親族間に限られてしまうことで贈与対象が狭まり、年齢の縛りもあるため限られた範囲で贈与をしなければいけないことと、一度相続時精算課税制度を選択するとその選択に係る贈与者からは暦年課税に戻せないという点にあります。

相続時精算課税制度は、年110万円の基礎控除が認められ、使いやすくなりました。「累計2,500万円まで非課税」の言葉に踊ることなく、メリット・デメリットを踏まえた上で、冷静に判断するようにしましょう。

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