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GLOSSARY
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不動産仲介業

不動産仲介業とは、不動産を売るまたは、賃貸として貸す際に、売主・貸主と買主・借主の仲介役として不動産の売買契約や賃貸契約の成立に向けて業務を行うことです。不動産仲介業の収益は、各種契約締結の際に成功報酬として発生する手数料が主なものとなります。不動産仲介業の存在意義は、売主・貸主と買主・貸主間の、取引が円滑に進むようにサポートするところにあります。

不動産の取引の際は、それまであまり経験のなかった人が関わることも多くあります。不動産取引は一般的な商品取引と比べ、価格の設定が困難です。不動産には同じものがないため一律の価格が設定できません。建坪は同じだが、駅からの距離や周辺の道路状況などの環境によって価格が左右されてきます。さらに、一度決めた価格も据え置きにすることはなく、景気の動向や周辺地域の相場感に合わせて変更していく必要もあります。そういった様々な要因により価格が設定されるため、素人では判断が難しく、高い専門性が要求されています。そこで不動産仲介業がサポートをしています。

不動産仲介業では、調査をもとに売主・貸主と相談のうえ、価格を決めると販促活動を行います。住宅のあるエリアの特徴や、物件の特徴を踏まえて、どういった方に住んで頂くのがいいのか判断し、その人たちに的確に案内が出来るようプロジェクトを組んでいきます。引き合わせが上手く成功し、ご契約となった際も、法律に則った手続きが分かりにくいため、手続きをサポートします。契約後にトラブルが発生することがないよう、売主が自分の伝手などで既に買主を決めている場合であっても、契約書を結ぶ際は仲介業者が入ることが一般的です。

不動産仲介業には、事業用不動産に特化したものと、個人居住用不動産に特化したものがあります。事業用不動産とは店舗、事務所ビル、マンションなど収益を得ることを目的に投資を対象に購入した不動産のことで取り引き先としては、信託銀行の不動産部門、金融系の不動産会社、大手不動産会社の法人部門がメインになります。

このように不動産仲介業は、高度な専門性が必要な業種のため、宅地建物取引業者として宅地建物取引業法の適用を受けることが義務付けられております。また、事務所を2つ以上の都道府県の区域内に置く場合は国土交通大臣の、1都道府県の区域内にのみ事務所を置く場合は都道府県知事の免許を受けなければならず、その事務所には、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格した宅地建物取引士を置かなければなりません。

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