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GLOSSARY
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地盤保証

地盤保障とは、対象不動産が地盤の問題によって損害を受けた際に、修理や地盤そのものの修復を保証する制度です。
地盤のトラブルは目に見えにくいという特徴があります。よく手抜き工事や欠陥住宅の症状と同じように思われますが、その性格は異なるものです。
その原因の一つに不同沈下があります。不同沈下とは、地盤の一部だけが沈下し、その地盤の上に立っている建物が全体的に下に落ちるのではなく、建物が傾いている状態になります。
初期の傾きは大きくはない場合もあり、生活していて体感ではあまり感じることはできないでしょう。しばらくすると、少しずつ不具合が生じてきます。室内の扉が閉まらない、窓が開かない、壁にひびが入っているなど、体感や見た目にも明らかな症状が出てきます。「不具合=手抜き・欠陥」というイメージは強くあるので、ここまでの時点で、地盤が問題かもと意識する人は少ないと思います。早々に建築業者を呼んで確認してみたところ、地盤に不同沈下が確認され建物が傾いていることが明らかになります。そうなると、地盤の修復が必要となります。当然、建物自体にも補修、修復が必要となりますが、それにはかなりの金額がかかってしまいます。そこで、こういう問題が発生した時のために、建築会社や売主は地盤保障制度に加入していますので、そこから購入者は保証を受けることができます。

新築住宅の発注者や買主を保護するため住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行され、新築住宅の建築会社や売主に保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられるようになりました。民法でも、引き渡し10年間の瑕疵担保責任が、住宅の基礎、壁、柱などの構造体力上主要な部分の瑕疵に関しては規定されています。そのため、保障の期間も概ね10年間というものが一般的になっています。保証金額については、上限5,000万円など建築会社が加入する保証組合によって差があります。

上記の法律が施行されてから、各地盤保証組合への加入が増えると同時に不同沈下の事故は減少傾向にあります。地盤保証に関する資格や、地盤の調査、施工に関わる技術基準が取りまとめられたことにより、着工前に地盤調査を行い調査経緯に基づき、その地盤に適した基礎や仕様や地盤改良工事を提案、実施しています。

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