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GLOSSARY
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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有している固定資産に課される地方税です。固定資産税は固定資産税評価額に税率をかけて求められます。
固定資産税評価額は3年に1回評価しなおされ、対象となるのは主に土地と家屋と償却資産です。
土地は住宅だけでなく田畑、池沼、山林など全ての所有する土地を指します。家屋は店舗や倉庫などの所有する全ての建物です。
償却資産というのは、会社や個人事業主が所有する業務のための構造物、機械、備品などのことです。営業権や無形減価償却資産は含まれません。また、自動車税および軽自動車税の対象である車やバイクなども除かれます。ただし、自家用クルーザーなどの船舶は購入後5年以内なら固定資産税の対象となります。

そもそも、固定資産税評価額は売買価格がそのまま評価額になっているわけではありません。固定資産評価額は国が定めた固定資産評価基準に基づいており、市町村長がその価格を決定して、その額をもとに課税標準額を算定します。ただし、課税標準の特例措置や調整措置が適用される場合は通常の課税標準額より低く算定されます。
また、国が定める標準税率は1.4%となっています。しかし、市町村の各自治体が独自に税率を定めることができるので、住んでいる場所によっては税率が違う可能性があります。もっとも、1.7%を超える税率にする場合は、自治体の議会によって納税者からの意見聴取が必要となります。

ところで、税負担を軽減するために住宅用地については特例措置が設けられています。住宅用地なら一律というわけではなく、住宅一戸あたり200平メートル以下までは課税標準は6分の1 、200平メートルを超えた分については課税標準は3分の1となります。アパートの場合、部屋数は戸数として数えるので、面積によっては用地すべてが6分の1で計算されます。なお課税標準額が、所有する土地が30万円未満(家屋なら20万円未満)なら、それぞれ課税されません。

固定資産評価額は土地も家屋も、国の定める固定資産評価基準によって算出されます。中には、この評価額に納得できないという方もいらっしゃるかもしれません。果たして評価額が適正であるかどうか、他の物件と比較しながら閲覧することが出来ます。それは、「縦覧」といわれる制度で、自治体によって閲覧期間が違いますが、大抵は4月1日から6月30日までとなっています。その上で評価額に不服があれば、納税通知書の交付後60日以内に審査の申出ができます。固定資産税は賦課課税制度といって、自治体が自動的に税額を計算する徴収方法となっています。職員がひとつひとつチェックしているわけではないので、税額がおかしいと感じたら縦覧をご自身でチェックして、異議を申し出るべきでしょう。

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