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専任媒介契約

専任媒介契約とは、依頼者が1つの宅地建物取引業者としか契約できず、契約期間中は他の不動産会社とは契約することが出来ない媒介契約です。しかし、専任媒介契約は一般媒介契約と同様に、宅地建物取引業者と契約期間中でも依頼主が直接買い手を見つけることは可能です。買い手が見つかり売買契約が締結になった場合、依頼者は契約関係にある宅地建物取引業者に、それまで宅地建物取引業者が費やしてきた営業経費を支払う必要があります。一般媒介契約と違い、宅地建物取引業者が1つということで窓口が一本化されるので依頼者の負担も軽減されますが、その反面、一般媒介契約よりも依頼者にとって拘束力の強い契約となっています。

専任媒介契約の場合、契約関係にある宅地建物取引業者は、依頼者へ販売状況を報告する義務があります。専任媒介契約における販売状況の報告は、2週間に1度以上というのがルールとされています。報告の手段は、電話や口頭ではなく書面、または電子メールによる報告を行わなければなりません。

専任媒介契約は、依頼者にとって拘束力が強いこともあり、その契約有効期間は3ヶ月以内とされています。さらに注意しなければいけない点は、仮に3ヶ月を超える契約を取り交わしている場合でも法令上の有効期間は3ヶ月です。専任媒介契約の更新は、依頼者の申し出を宅地建物取引業者が受領することによって更新されます。2回目以降の更新の際も契約期間は3ヶ月となっており、契約の更新は、自動更新にすることはできません。契約更新の際には必ず契約書の作成と取り交わしが必要となります。

専任媒介契約は3ヶ月の契約期間中に解約することができます。解約の申し出は依頼者が宅地建物取引業者へ書面での通達、もしくは電話で連絡し解約することもできます。ただし、一般媒介契約と違い、専任媒介契約は契約を締結した日から、解約の合意が取れた日までに宅地建物取引会社が費やした営業経費を支払わなくていけません。

専任媒介契約は、指定流通機構(レインズ)への登録が義務化されています。宅地建物取引業者は、契約締結後すぐにレインズへ通知し、7営業日以内にレインズへ登録しなければいけません。レインズに登録したあと、宅地建物取引業者は依頼者にレインズが発行する登録証明書を依頼主に交付することが義務付けられています。

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