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不動産用語集
GLOSSARY
不動産用語集
宅地建物取引業
宅地建物取引業は、言葉としてよく不動産業と混同されますが、不動産業は宅地建物取引業よりも広義の意味で、売買や賃貸の仲介だけでなく、マンションの管理など不動産にかかわる多様な業務が含まれるので注意する必要があります。
宅地建物取引業で取り扱う宅地とは、今建物が建っている土地、今後建物が建つ土地、都市計画法で定められた用途地域内の土地です。併せて、宅地建物取引業で取り扱う建物とはすべての建物をいい、商業ビルやオフィスビル、また、マンションの一部屋など一部を指すこともあります。これらを前提に宅地建物取引業とは、宅地建物取引業法で
・宅地または建物の売買交換
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
・宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
以上の行為を業として行うものと規定されています。その宅地建物取引業の免許は、国土交通大臣(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合)または都道府県知事(1の都道府県に事務所を設置する場合)の免許を受けることが必要となります。免許を公布してもらう権限を有するものとしては、個人、法人ともに可能です。
免許の有効期間としては5年間です。満了に際して延長の申請に関しては、満了の期日の90日前から30日前に免許の更新を行わなければなりません。
元々の起こりとしては、戦後当時に不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲介によって無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質行為が横行するようになった。これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるようしたのが始まりである。そのため、宅地建物取引業法1条では、「宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化を目的としている」とされている。